本記事では、「新NISAで投資していた家族が亡くなった場合どうなる?」というテーマについて解説します。
具体的には、評価損益(含み益)が非課税になるのか、相続税との関係性はどうなるのか、そしてネット証券で投資していた場合の手続きについて、わかりやすくお伝えします。
新NISAとは?
新NISA(少額投資非課税制度)は、日本の税制優遇制度で、投資による利益が非課税になる仕組みです。

株式や投資信託などの売却益や配当金が非課税となり、資産形成をサポートします。
2024年から制度が拡充され、非課税保有期間が無期限化されるなど、さらに使いやすくなりました。
家族が亡くなった場合、新NISAの資産はどうなる?
新NISAで投資していた家族が亡くなった場合、以下3つのポイントに注目して解説します。
1. 評価損益(含み益)は非課税になる
- 新NISAの非課税メリット
新NISAでは、投資した金融商品の売却益や配当金が非課税です。さらに、亡くなった時点で含み益(評価損益)がある場合、その含み益も非課税となります。相続人が資産を引き継いだ際、亡くなった時点での含み益に対して税金がかからないのが大きな特徴です。 - 具体例
例えば、100万円で購入した株式が亡くなった時点で150万円に値上がりしていたとします。この場合、50万円の含み益は非課税です。相続人は150万円の株式をそのまま引き継ぎ、その後売却する際に新たに生じた利益に対してのみ税金がかかります。
2. 相続税との関係性
- 相続税の対象
新NISAの資産は、亡くなった方の遺産の一部として相続税の対象となります。相続税の計算では、亡くなった時点での**時価(市場価値)**が評価額として使われます。つまり、含み益が非課税であっても、資産全体の価値は相続税の課税対象に含まれます。 - 相続税の評価方法
株式や投資信託の評価は、亡くなった日の終値や基準価額に基づいて行われます。例えば、上場株式の場合、相続開始日の終値やその月の終値の平均値などが用いられることが一般的です。
3. ネット証券での手続き
- 手続きの流れ
ネット証券で新NISA口座を持っていた場合、相続人は以下の手順で手続きを進めます。- 金融機関に連絡
亡くなったことを知った後、速やかにネット証券に連絡します。「非課税口座開設者死亡届出書」などの必要書類を提出する必要があります。必要な書類には死亡証明書や相続関係を示す戸籍謄本などが含まれる場合があります。 - 資産の移管
新NISA口座内の資産は、相続人の**課税口座(特定口座や一般口座)**に移管されます。この際、「相続上場株式等移管依頼書」などの書類をネット証券に提出し、手続きを進めます。 - 移管先の口座
移管先は、相続人が同じネット証券に開設している課税口座である必要があります。相続人が新NISA口座を持っていても、資産を新NISA口座に移すことはできません。
- 金融機関に連絡
- 注意点
- 新NISAの非課税メリットは口座開設者本人のみに適用されるため、相続人が引き継いだ資産は課税口座での運用となります。
- 移管された資産を売却する場合、相続発生日の時価が取得価額となり、その後の値上がり益に対して税金がかかります。

まとめ
新NISAで投資していた家族が亡くなった場合、以下のように整理できます。
- 評価損益(含み益): 亡くなった時点での含み益は非課税。
- 相続税: 資産全体の時価が相続税の対象。
- 手続き: ネット証券に死亡を通知し、必要書類を提出して相続人の課税口座に移管。
新NISAは資産形成に大きなメリットをもたらしますが、万が一の際の手続きや税務についても理解しておくことが大切です。
相続が発生した場合は、速やかに金融機関に連絡し、適切な手続きを行いましょう。
